利益相反管理方針

大倉産業は、お客様と当社との間および当社のお客様相互の間、ならびに当社との特定関係者(親会社・グループ会社等)や、募集関連行為従事者との間における利益相反のおそれのある取引等に関して、法令等に従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切に業務を遂行いたします。

  • 利益相反の内容 「利益相反」とは、次に掲げる関係が生ずる場合をいいます。
    1. (1)お客様と当社の関係 当社が、お客様との間に生じた契約上または信義則上の義務(以下、「信認義務」という。)に違反して、一定の取引等を行うことまたは行わないことにより、当社が不当な利益を得る反面、お客様が不当な不利益を被る場合
    2. (2)当社のお客様相互の関係 当社が、お客様の一方または双方との間に生じた信認義務に違反して、その一方又は双方のお客様と一定の取引等を行うことまたは行わないことにより、一方のお客様が不当な利益を得る反面、他方のお客様が不当な不利益を被る場合
    3. (3)当社または特定関係者(グループ会社等)とお客様の関係 当社のグループ会社や募集関連行為従事者(紹介者等)を通じて、実質的に保険料の割引や特別利益提供とみなされる行為が行われることにより、お客様の適切な商品選択が阻害される、または他のお客様との公平性が損なわれる場合
    4. (4)その他 上記(1)~(3)に準ずる場合その他お客様の利益が不当に害される場合
  • 利益相反管理の対象となる取引等 当社では、上記1.に該当する場合ならびに該当する可能性のある取引等を、利益相反管理の対象となる取引等として管理します。
    これには、保険募集行為そのものだけでなく、勧誘段階や募集行為と時間的に連続している前後の行為、および関連する付随業務(経営支援・コンサルティング業務等におけるリスクマネジメント役務等)も含まれる。
  • 3.利益相反取引等の特定方法 当社では、お客様との取引等が上記1.に該当する取引等(以下、「利益相反取引等」といいます。)に該当した場合、下記4.に掲げる類型を用いて適切に該当性判断を行い、利益相反取引等を特定します。
    判断にあたっては、形式的な情報の流れだけでなく、実態として顧客の利益が不当に害されていないか、また「特別利益の提供」に該当する便宜供与が行われていないかを検証します。
  • 利益相反取引等の類型 (1)当社における利益相反のおそれのある取引等が生じる可能性がある業務は以下のとおりです。
    1. 保険代理店業務(これに付随するリスクマネジメント等の役務提供を含む)
    2. その他、当社の行う業務(経営支援・コンサルティング業務等)、または特定関係者が行う業務のうち、利益相反に関わる可能性があるとみなされるもの
  • 利益相反取引等の類型 (2)当社では、上記3.の特定を適切に行うために、利益相反取引等を次のように類型化しています。
    1. お客様の潜在的な取引情報を知りながら、その情報を利用して、当社の他のお客様に推奨・販売する場合または当社が自己勘定取引をする場合
    2. お客様と他のお客様が同一の対象に対し競合する場合において、当該お客様の利益を不当に害する取引を行う場合
    3. 当社または当社グループ会社が保有している有価証券等をお客様に販売する場合またはお客様の注文を自己勘定取引で引き取る場合
    4. 当社役職員がお客様の利益と相反するような影響を与える恐れのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける場合、またはお客様に対し、社会通念上不適切な便宜供与を行う場合
    5. 保険契約の締結を条件として、当社またはグループ会社、または役職員の兼業先が提供する有償サービス(経営支援・コンサルティング、不動産取引等)の対価を不当に減額・免除する場合
    6. 募集関連行為従事者(紹介者等)が、当社の関知しないところで保険加入を条件とした物品・サービスの提供を約束する場合
    7. その他実務に照らし、お客様の利益が不当に害される恐れがあると具体的に判断される場合
  • 利益相反管理の方法 当社では、利益相反取引等の個別具体的事情に応じて、次に掲げる方法その他の方法を適切に選択し、または組み合わせることにより、お客様の利益が不当に害されることのないよう利益相反の管理を行います。
    1. 1.お客様に対して利益相反状況の説明(情報開示を含みます。)を行い、当該お客様から同意をいただく方法
    2. 2.情報隔壁の設置等により、対象取引等を行う部署等とお客様との取引等を行う部署等を分離する方法
    3. 3.部署等の分離にかかわらず利益相反関連情報を共有する者を監視する方法
    4. 4.対象取引等およびお客様との取引等の一方または双方の条件または方法を変更する方法
    5. 5.対象取引等およびお客様との取引等の一方または双方を中止する方法
    6. 6.保険募集部門と、経営支援・コンサルティング業務等の非募集部門との間で適切な役割分担を行い、部門間での不適切な介入や情報共有を遮断するための牽制体制を構築する方法
    7. 7.提供する役務(リスクマネジメント、経営支援等)の対価が社会通念上適正であることを、客観的な資料に基づき確認する方法
  • 利益相反管理の体制 当社では、利益相反の管理を適切に行うため、利益相反管理責任者(代表取締役)を設置し、その指揮監督のもと従業員全員で一元的に利益相反を管理します。
    従業員は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
    さらに、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
    なお、特定した利益相反取引の内容、および実施した措置については、電磁的記録等により適切に記録し、法令等に定める期間保存いたします。
  • 利益相反管理の対象となる会社の範囲 利益相反管理の対象となる会社は親会社、当社グループ会社、当社と密接な関係を有する募集関連行為従事者(紹介者等)、よび当社役職員の兼業先を含みます。

2026年8月1日 制定