- ①損害保険について
当社の保険募集人は、お客様と申込先の保険会社様の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
なお、当社の取扱、保険商品によっては告知受領権を有する商品もあります。
お客さまより告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約の解除や無効になり、保険金をお支払い出来ない場合がありますので、正しく告知頂きますようお願い致します。 - ②生命保険について
当社の保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約解除の代理権はありません。
また、当社は告知受領権がありません。告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。
生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面等へのご記入をお願い致します。
なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。